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「災害時や緊急時に役立つ(救急箱の)常備薬」と「便利なシステム、配置薬とは?」の紹介!

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2022/09/01

災害時や緊急時に役立つ(救急箱の)常備薬を用意しましょう

常備薬とは、字のごとく(救急箱の)平常時に備えておく薬のこと。災害時などの緊急事態(在宅避難)の場面で、手元にあると非常に心強い。

 震災時には医療インフラが復旧するまでは、風邪や軽傷の手当が受けにくい可能性がある。また、洪水や河川氾濫により買い物などの移動が阻まれる場合にも、体調が良くない場合でも、自身の範囲内にあるもので応急処置をしなければならない状況も発生する。
食べ物や寝具、トイレなど生活に必要となるそろえるべきものは多くあり、常備薬は必ずしも使う場面があるとは限らないが、それでも災害避難時に、少しでも安全と安心につながるものがあると、心のゆとりも変わってくる。そのような位置づけとして、常備薬について見直してみてはいかがでしょうか?

 常備薬は家族の人数や年齢、健康状態、緊急時のけがなどに対応するものなど各家庭に合わせて用意すると安心です。また、薬には使用する期限があり、定期的な交換が必要になります。また、最近は薬局も遅くまでやっていることも多いので、その時に買えばと思っている人も多いと思いますが、災害時に必要な商品(薬)が売り切れて「在庫がない」、「停電で電子マネーが使えず買うことができない」ということもあります。必要な時に常に身近にあり、使える状況を作ることが重要になります。常備する薬箱を用意することも大切です。後述する「配置薬」というシステムを使う事もおすすめします。

 

薬箱にどんなものが必要か?

【応急手当として必要な物】

消毒液・包帯やガーゼ・絆創膏(ばんそうこう)・綿棒・ガーゼ・ピンセットなどを用意しておきましょう。

【感染予防対策として必要な物】

使い捨て出来るビニール手袋、手指消毒剤、不織布の使い捨てマスク、ティッシュペーパー・ウェットティッシュ

【体調が不良の時の対策として必要なもの】

頭痛薬(解熱鎮痛薬)・はら薬(げり止めの薬)・胃腸薬・かぜ薬(総合感冒薬)など

※家族や事業所の人数に合わせて量を用意する。また、持病で普段服用している医薬品がある場合は、医師、薬剤師に相談して、予備薬を3~10日分用意しておきたい。

 

ここで注意!!

 

実は薬には使用する期限があります。定期的な点検をして交換しましょう。また、使用期限は未開封の状態での期限です。

 ご自身で用意された薬箱の場合、買った薬を定期的に確認して使用期限が近いものもしくは期限切れているものは全て、買い替える必要があり、その都度、手間と(買い替えの)出費が発生します。

 その点、配置薬(以下の「便利なシステム、配置薬とは?」をご覧ください)なら・・・

その定期的な確認(点検)を行い、使用していない薬で期限切れた(切れそうな)薬は入れ替えして期限のある薬にするから安心です。その際(開けていないものに限る)使ってなければ無料で交換するから無駄がなく経済的です!!

 

 

365日の安心を無料で手元に。「配置薬(置き薬)」を有効利用しよう!

いつに起こるか分からない災害に備えておきたい常備薬、しかし医薬品には上記で説明したように使用期限が存在する。備えておかないと分かっていても、使用期限が切れて廃棄するという無駄は避けたいものです。

そこで、利便性を発揮するのが、「配置薬※(置き薬)」です。

「配置薬(置き薬)」を利用するメリットは、なんといっても365日手元に無料で置いておくことができる点である。いつに使うか分からない医薬品を一式、そろえるために1万円近くもかける必要はないし、それに定期的に交換・補充に来てくれるので、いざ使おうとしたら薬の使用期限が切れていたという心配も無用である。各家庭、オフィスに合った常備薬の内容はそれぞれに違うからこそ、配置薬(置き薬)をうまく利用してもらいたいです。

※配置薬(置き薬)とは・・・
三百年の伝統を有する日本の独自のシステムです。
配置薬は頭痛・腹痛・発熱鎮痛など常備薬を収めた薬箱、包帯・ガーゼ・消毒薬など救急用具を収めた救急箱を各家庭やオフィスに置き、1~6カ月ごとに担当配置員(営業員)が1回訪問して、置いてある薬の使用期限・品質の異常などを点検し、前回の訪問時以降、使用した分の薬代のみ、いただくビジネスモデルです(先用後利(せんようこうり)といいます。)

>>配置薬のメリットを知りたい方は「配置薬の6つの利用メリット」をご覧ください。

>>配置薬のご利用の流れを知りたい方は「配置薬ご利用の流れ」をご覧ください。

>>配置薬の薬箱(置き薬)に入っている商品一例を知りたい方は「薬箱(置き薬)の商品一例」をご覧ください。

 

防災グッツの一つとして!

応急処置ができることで災害時は3日間を乗り切る事が原則といわれております。軽度なケガやちょっとした体調の不良に対処できるように備えておく事が大切です。災害時にはお店がやっていないことや必要な薬などが売り切れている事もあります。また、災害時、むやみに出かけない方が安全な場合もあり、自宅や職場に備えておいておく事で少しでも安心できます。

また、事業者(オフィスや工事現場)で災害に見舞われた時にも救急箱としても配置薬(常備薬)としても用意しておけば必要な時だけの余分な出費を抑えて従業員の安心と安全に貢献できます。

ただ、ご自身で買いそろえるには初期費用がかかり、定期的に買い替えが必要になります。無駄な出費になることもあります。そこで配置薬を活用することをお勧めします。

>>事業所用救急箱について知りたい方は「事業所用救急箱のご案内」をご覧ください。

 

 

知ってましたか?事業者は負傷者の手当に必要な用具及び材料を備える必要があります。

事業者は「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え・・・(下記参照)」必要があります。備えるべき救急用具が各事業場によって備える必要があり、さらにマスクやビニール手袋、手指洗浄薬など、負傷者などの手当の際の感染防止に必要な用具も用意するのが良いいでしょう。


救急箱の24時間無料レンタルについては弊社に下記、電話・ご相談・お申し込みでお気軽にお問い合わせください。

【お電話でのご相談、お申し込み(お急ぎの方は電話がオススメ)】
0120-86-3434
(受付時間平日9:00~20:00 ・土日祝9:00~18:00)
お届け可能エリアは こちらでご確認いただけます。
※一部対応できない地域もございますのでお気軽にお問い合わせください。

労働安全衛生規則 第三編 第九章 救急用具(第六百三十三条-第六百三十四条


(救急用具)

第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

出典:安全衛生情報センター(http://www.jaish.gr.jp

 

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について

第1 改正省令の趣旨及び概要等

2 改正省令の概要

 (2) 安衛則の一部改正(改正省令第3条関係)

 イ 救急用具(旧第634条関係)

 事業者が少なくとも備えなければならない救急用具の品目について定めている規定を削除することとしたこと。

 

第2 細部事項

1 改正省令関係

 (2) 安衛則の一部改正(改正省令第3条関係)

 改正安衛則の各条文に係る趣旨、解釈等は以下のとおりであること。

 イ 救急用具の内容(旧第634条関係)

安衛則第633条において、事業者に対して備えることを義務づけている「負傷者の手当に必要な救急用具及び材料」ついて、事業場において労働災害等により労働者が負傷し、又は疾病に罹患した場合には、速やかに医療機関に搬送することが基本であること、及び事業場ごとに負傷や疾病の発生状況が異なることから、事業場に一律に備えなければならない品目についての規定は削除すること。ただし、負傷等の状況や事業場が置かれた環境によっては、事業場において負傷者の応急手当を行う場合もあるため、リスクアセスメントの結果や、安全管理者や衛生管理者、産業医等の意見、衛生委員会等での調査審議、検討等の結果等を踏まえ、事業場において発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを備え付けること。この場合、マスクやビニール手袋、手指洗浄薬等、負傷者などの手当の際の感染防止に必要な用具及び材料も併せて備え付けておくことが望ましいこと。
 なお、事業場において労働災害等が発生した際に、速やかに医療機関へ搬送するのか、事業場において手当を行うのかの判断基準、救急用具の備付け場所・使用方法等をまとめた対応要領を事業場においてあらかじめ定めておくことが望ましいこと。



出典:厚生労働省ホームページ (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc6313&dataType=1&pageNo=1 

 

常備薬(配置薬)についてさらに詳しく知りたい方はこちらもご覧いただくか下記電話番号にお問い合わせください。